火気取り扱い責任者・防火管理者資格・・・に関する記事
質問
火気取り扱い責任者・防火管理者資格のあるかた・消防法に詳しい方よろしくお願いします。会社の施設全体が喫煙所という感じです。だからあちこちに消火器を見かけます。(いつでもどこでも消火できるようにだと思います)だけど体調が悪くなるので喫煙回数を減らさせるために、一番法律に触れるところを今度の避難訓練で消防署に質問したいので、突かれて痛い箇所を教えてもらえますか?1.火のついたタバコを窓から投げ捨て(その燃え殻の証拠写真有り)2.ワックスがけしてある廊下でのポイ捨て(これも吸殻の写真有り)3.女子トイレの汚物入れにはいつも濡れた吸殻(これも汚いですが写真にとりました)4.会社の喫煙所は2階に何箇所もあるが、どこでも吸えるのになぜあるのか?5.1階は倉庫内・自販機前などどこでも喫煙可能6.貨物用エレベーターの中でも喫煙している様子です。(これは証拠がありませんが、目撃。しかし吸殻は落ちています)7.男子トイレの壁に小便器の数だけ灰皿がついている8.吸殻入れと称して油の一斗缶があちこちに勝手に置いている(↑ポイ捨てするよりはましでしょうが、勝手にこんなもの置いて自浄しているつもりらしいです)7など、消防法に違反してないのでしょうか?普通放火されやすいトイレは禁煙ですよね。社員数70人のけっこう大きな会社なのに不思議です。社長が決めた禁煙の部屋(20?ないパソコン室)もルールが徹底されていません。換気扇もないので殺意を抱きます。会社には何度も苦情をいれていろいろ改善されて(消臭剤をおいてくれたり、私が使わない部屋を禁煙に指定してくれたりちょっと違う)この状態なので、消防法から責めてみようと考えていますのでよろしくお願いします。
回答
社員数60名程度の会社の防火管理者をやっています。御社の消防計画を知らないので1〜8のどの行為が消防計画に反しているか分かりません。ですが一般的に下記の点が指摘できると思います。質問者の会社の社員数は70名ということですが、一箇所の敷地内で70名なのか、あるいは何箇所か敷地が分散されていて70名なのかによって行わなければならない防火管理業務が異なります。まずこの点を確認してください。一箇所の敷地内の場合でしたら消防法で防火管理が義務付けられている防火対象物ということになり、必ず防火管理者が選任しなければならず、また消防計画を消防署に届け出なければなりません。選任や届出が行われていなければ消防法違反です。防火管理者の業務は色々有ります(消防計画に表されています!)が、中でも「火気の使用又は取り扱いに関する指導監督」「.従業員等に対する防火、防災教育の実施」のところが質問の事案で追及できるところと考えます。また防火管理者は火気の使用制限という権限も持っています。この中では喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定もできます。それらの業務が責任を持って行われていないということを指摘すればよいと思います。また社長もノータッチや知らなかったでは済まされません。社長は消防法でいうところの管理権原者に該当します。管理権原者は防火責任者より責任が重く、過去にも防火管理者より判決が重かった(責任があったとされた)管理権原者(社長)の判例が何件も有ります。「消防の査察が入ったら、お二人が書類送検されますよ」と社長と防火管理者に指摘すれば良いと思います。また御社の場合ですと健康増進法違反(受動喫煙禁止)も有るかと思われます。消防法の違反を指摘するより労働局に密告したほうが(或いは労働局に指摘されたらまずい事態になりますよと指摘するか)すぐ会社としても対処すると思います。受動喫煙禁止は厚生労働省から「職場における喫煙対策のためのガイドライン」というものも出ていますのでご覧になれば良いと思います。
出典:Yahoo!知恵袋
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