大学の廊下に置いてある可燃物(本棚・・・に関する記事

質問
大学の廊下に置いてある可燃物(本棚等)は違法なのでしょうか大学の施設管理をしています。 廊下やオープンスペースにおいてある可燃物系統についての質問です。 私の常識では可燃物(本棚)は廊下(避難経路)に置くことは違法だと思っていましたが、 改めて法的根拠を探してみるとコレという物が出てこないのでご教授下さい。 とりあえず自力で調べた結果、 1.建築基準法の学校の有効廊下巾2.3m(方廊下の場合は1.6m) 2.建築基準法の内装制限は関係ない(内装でなく物品だから) 3.消防法の防火防炎物品も掲示板・絨毯・カーテン等の指定で ソファや本棚を等の可燃物を規制した物ではないし、 そもそも大学は防火防炎物品対象物ではない。 以上だけでは有効廊下巾2.3mさえ確保できていれば廊下には何を置いてもよいという 解釈になりますが、それでよろしいのでしょうか? また可燃物が全てダメならポスターすら壁に貼ることが駄目になるんでしょうか? スッキリ解答お願いします_(_^_)_

回答
可燃物か否かは関係ないです。 廊下に置かれた状況によって、避難の妨げになるようであれば消防法第8条の2の4違反となります。 【消防法参照条文】 第8条の2の4 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

出典:Yahoo!知恵袋

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