建築法?消防法?違反よくわかりませ・・・に関する記事
質問
建築法?消防法?違反よくわかりませんが教えて頂けたら幸いです。知人からの質問がきっかけで、気になり書き込みしています。 この関係の質問、今日で3回目です。御免なさい。 1階〜4階までテナントで、5階〜7階までが住居用のフロアのビルについてですが、5〜7階までの住居用フロアにはエレベーターでしか行くことが出来ないのです。勿論、階段はないとのこと。非常階段、避難経路が全くないらしいのです。勿論屋上にも上がるドアもないそうです。 これって、階段ないのはともかく、非常階段がない、避難経路が分からないというビルは何か法律に引っかかってますよね? 昔、雑居ビルの火事のニュースを思い出し、ふと疑問に思いました。良ければ、教えて頂けたら幸いです。
回答
それはまずいです。そんな建物が存在してるのであれば、ありえにくいですが建築の確認検査と消防の確認検査が終了してから改造したのだと考えられますね(汗)実際エレベーターでしか行けないパターンを以前に消防設備工事の会社員時代に見たことはあります。最上階のマンションオーナー宅だけ下からあがってくる非常階段の入口を検査後に埋めてしまうような話しをしていたのを思い出しました。(実際実行されたのかは確認してませんが・・・)ですので実際存在するのであればとても危険です。階段無いんはともかくって書いてますけど火事になれば通常火災感知器連動でエレベーターが止まるようになってますし、階段無ければ逃げ場無くって死んじゃいますよ。届出されている建物の構造と違えば消火活動上でも通常の建物より時間が掛かるでしょうし。とにかく危険極まりないので住民の方やテナントの方は早々に消防署へ相談される事をお勧めします。
出典:Yahoo!知恵袋
おすすめリンク