避難経路に物置いてはいけないと聞き・・・に関する記事

質問
避難経路に物置いてはいけないと聞きました。何か法律があるのでしょうか?また、どのような機関が監査しにくるのでしょうか?

回答
消防法で、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならないと規定されています。 監査は消防署が行います。 第八条の二の四 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。 罰則的に直接の罰則はなく、ます第5条の規定により措置命令を出し、これに従わないと次初めて罰則があります。 なお罰則の前に立ち入りで改善命令をだしますから所轄の消防署へ通報ください。 第五条 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。 ○2 第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。 ○3 消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 ○4 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 第三十九条の三の二 第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 ○2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

出典:Yahoo!知恵袋

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