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質問
建築基準法の2方向避難について。2方向避難は消防法だと思いますが、関係規定という形で建築基準法としました。1階の店舗の改修工事の設計をしているのですが、まだ水面下の計画案で、確認図面等は手に入れることが出来ません。5F程度の複合施設?1〜3Fが店舗、4、5Fが事務所か住宅のようです。1階の店舗改修について間仕切り壁を起こし出入り口を一つにします。現状、床にビョウが打ってあり1500程度幅ピッチは300(目視)寸法的にも避難経路のように思えます。ビル関係に強い設計士のかた2方向避難が必要な 用途、規模とう教えてください。

回答
2以上の直通階段が必要なもの(令121、1項・2項)*特殊建築物集会場、劇場、物品販売等店舗(1500?超)キャバレー、バー100?<病院、診療所、保育所、老人ホーム・・・200?<ホテル、共同住宅、寄宿舎・・・*その他6階以上の階200?<2階〜3階(避難階が1階の場合)400?<2階(避難階の直上階)令121条3項直通階段に至る歩行距離と重複区間令122条、123条1項、2項、非常用進入口、内装等々・・・赤本を見て確認してください。。。

出典:Yahoo!知恵袋

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