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質問
通所介護施設と特殊建築物について教えてください約20坪の事務所・店舗物件を改修して通所介護施設を立ち上げ検討しております店舗は10年ほど前の物件で、鉄筋3階建ての一階部分です老人福祉法上、通所介護施設は特殊建築物扱いとなるそうです100平方メートル未満であれば、特殊建築物扱いにならないというサイトもあり、当方は混乱しておりますそこで質問です?色々な偽装等の事件の結果、法的な縛りがきつくなって、現在では物件使用にあたり用途変更が必要という理解でよろしいでしょうか??また、当方が検討している広さで避難経路は2箇所必要でしょうか?民家を改修して通所介護施設とする事例が多くありますが、特殊建築物扱いとなると難しい印象ですご返答お待ちしておりますhttp://my.yahoo.co.jp/

回答
この御質問は老人福祉法と建築基準法の二つの申請を必要とする案件と考えられます。まずは両方の課へ部屋のレイアウト図持参で事前に打ち合わせに行かれるのが最良の方法と思われます。基準法の考えでは不特定多数の人を収容する施設であれば避難の経路や確保が必要となることは指摘されると思うのです。しかし事務所を改装と言うことなので事務所の時点で2方向避難の計画等はなされていると思われるのでその辺はあまり今回のレイアウトで通路が確保出来るようなら問題とならないように思います。また確かに仰る通り住宅を施設とされている案件も確かにありますよね。あのケースはしっかり各課と事前に打合せをされているのかは少し?な施設もありますのでなんともいえない所です。

出典:Yahoo!知恵袋

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