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質問
私の借家アパートは、現在雨漏りとトイレの水詰りがあり、大家さんに修理を何度か依頼するのですが、一向に修理してくれません。そのくせ家賃支払いが遅れると、「1ヶ月以上遅れると鍵を取り替えるので以後入室できなくなります。」と脅してきます。もっともこの措置は当初契約時の契約書で双方合意しているので、止む終えないのかな?とも思いますが、最近の梅雨の時期、雨漏りも特にひどくなり布団など私の所有物にも損害が発生しだしました。私の要望はいっさい聞いてもらえないのに私だけ義務を履行しなければいけないことに怒りも感じますので、「雨漏りとトイレの治水を修理してくれないのなら家賃も払わない」と対抗手段に出ることは法的にどうなのか?どなたか宅建業法等に詳しい方教えてください。

回答
当然、家主の負担で直すのが筋なのですが、このようなトラブルは以外に多いのです。 現実的な対応しては、内容証明郵便にて修繕の依頼(この場合、期日を定めること)をすることです。期日までに修繕をしない場合、修繕が完了するまでの期間、家賃を供託する旨内容証明郵便を送るという対応で対抗されてみてはどうでしょうか。 家賃が1ヶ月以上遅れると鍵を取り替えるので以後入室できなくなります という特約は、契約時双方が納得したとしても無効ですので、あまり気にすることはありません。

出典:Yahoo!知恵袋

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