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質問
保険薬局に勤務している者ですが、現在の診療報酬では備蓄医薬品数が500品目以上で基準調剤加算1(10点)がとれることになっていますが、もし500品目以下でその加算をとったらどういった処分を受けるんですか?どこからどのような処分を受けるのか具体的に教えて下さい。
回答
施設基準は社会保険事務局への届け出制ですので、満たさなくなったら、速やかに変更の届け出を提出しないといけません。また、誤って算定していた場合は、その時点でレセプトの取り下げをして、出しなおさないといけません(これは、他の保険点数と同じですね)。基準調剤加算の条件を満たしているかどうかは、薬局の自己申告になっている制度の根底に関わることですので、それを虚偽していたと判定されたら、ヤバイかもしれません。バレなきゃ・・ですが、バレたらヤバイ度MAXです。だから、やってはいけないんです。誤りというよりも、もっと悪質度が高い(要件を満たしていないのを分かっていながら、故意に算定し続けていた)場合は、調剤報酬の詐取ということになります。その場合、処分を行うのは、おそらく都道府県の社会保険事務局でしょう。内容としては、まず不正請求金の返還。そして○○日の営業停止、保険薬局及び保険薬剤師の一定期間取り消しなどが科せられる可能性もあります(これが最悪のケース)。この場合、地元新聞とかに載っちゃう可能性大。(悪い意味で)一躍有名になれるかも!?その一歩手前の指導程度で留まれるかどうかは、故意なのか否か、悪質度によるかと思います。保険薬局の取り消しをされたら、一般用医薬品のみで営業するか、それが無理なら廃業することになるかもしれませんし、関わった薬剤師は、転職しても保険調剤ができなくなります。冒頭に書いた通り、施設基準を満たさなくなったら、速やかに変更届けを提出しましょう。
出典:Yahoo!知恵袋
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