銃刀法で検挙される可能性について私・・・に関する記事
質問
銃刀法で検挙される可能性について私は阪神大震災の被災者なのですが、次の天災に備えて自宅はもちろんのこと、マイカーのトランクにも防災用品を常備しています。具体的にはトランクの床下のスペアタイヤの周りに次の様なものを置いています。防水携帯ラジオ、防水懐中電灯、予備電池、医薬品一式、ロープ、ブルーシート、スパゲティ、塩、カロリーメイト、ライター、ローソク、ガムテープ、トイレットペーパー、下着、石鹸、タオル、工具、牽引ロープ、油圧ジャッキ等50品目ほど。さらに、床上部分に水6リットル、小型鍋、小型ガソリンバーナー、釣具一式。これに刃長が10Cmほどの折りたたみ式ナイフが加わります。これは釣った魚の下ごしらえや野菜や肉を切ったり倒壊した家屋の材木でちょっとした物を作ったりする為に必需品なのです。長くなりましたが質問は、このナイフの設置していることが警察に見つかった時に銃刀法違反とはされないか?と思うのです。もちろん、防災用品の一部であることは強く主張しますが、トランクの床下にあることで「隠し持っていた」と言われかねないかと危惧するのです。(通常、使わないものなので床下に置いています、床上の水や鍋はスペース的に入りません)
回答
銃砲刀剣類等取締法(以下、銃刀法)22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」という規定があります。すなわち、業務や正当な理由がないのに、刃物を携帯することは違法です。(これに違反した者は、31条の18にある3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなっています。)なお、銃刀法に定める「刀剣類」は、「刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。」としています。聞く限りでは、これには当たる可能性がないわけでもありません。実物を見ていませんので判断できません。また、軽犯罪法1条2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることを規定しています。この銃刀法や軽犯罪法における「正当な理由」とは、売買など社会通念に照らして「正当」であることが求められます。今回の場合、緊急用の防災用品ということですので、大丈夫であると思います。ただし、間違っても緊急用以外で取り出したり、持つ行為等はやらないでくださいね。(やらないと思いますが・・・念のため。)ご心配の時は、地元警察署にお問い合わせ下さいませ。
出典:Yahoo!知恵袋
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