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質問
土地の開発で砂防法、宅造法をだしたいのですが。 土地の造成で残土が発生するのですが、どのような行為をすると上記2つの法律にひっかかるのでしょうか? 抽象的な質問ですいません。 なれないものでよろしく願います

回答
当該の法律では「残土」について直接規制していません。 〇砂防三法(砂防法、地すべり防止法、急傾斜地崩落防止法)の対象は、土砂災害を起こす区域での土地の切土や盛土作業(擁壁などの付帯作業を含みます)をする場合です。 それぞれの指定区域は県の土木関係機関で指定されているかどうかを確認します。指定域内の作業に付いては県知事の許可が必要です。 残土の廃棄先がこの指定地域であれば、盛土作業として規制されると考えられます。 〇宅地造成規正法 砂防三法と同様に宅地造成の規制地区にかかる場合は同様の許可が必要です。尚この指定地域は市町村で管理されています。 〇残土処理条例(他) 残土処理については各自治体に 【残土処理条例】があり、それを守ることが義務付けられています。その条例は個々違いますが、簡単に言えば、当該域内での残土処理の「禁止」、「規制」、「許可」、「運搬」などの「地区と内容」に関するものです。 いずれも、該当自治体の指導課で確認できる内容です。 こんな説明でいいですか?

出典:Yahoo!知恵袋

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